合同会社
- 合同会社設立において、代理人作成の電子定款の場合、就任承諾書が必要になることはありますか?
代表社員を定款で直接定める場合は、電子定款であっても不要と整理できます。
一方、互選等で代表社員を定める場合は、互選書面の記載・押印状況により、本人意思確認として就任承諾書を求められる整理になります。- 合同会社の定款に「代表社員はA」と直接書いている場合、就任承諾書は必要ですか?
原則として不要と整理できます。
代表社員が誰であるかは定款で確定しており、登記実務上は定款により足りると考えるのが通常です。- 合同会社の設立登記で、代表社員の就任承諾書は必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。
代表社員を定款で直接定めているか、定款の定めに基づく互選等で定めているかにより、添付の考え方が変わります。- 合同会社の設立時と設立後で領収書の作成者は変わりますか?
はい。
・設立時は、代表社員(法人)の代表者が発行し、法人印を押す。
・設立後の追加出資については、代表社員の職務執行者が発行し、合同会社の届出印を押す。- 合同会社設立時の「払込みをしたことを証する書面」はどんな形がありますか?
2種類あります。
・株式会社タイプの証明書(通帳写し等を綴じる)
・領収書(現金受領を証明する)



