よくあるご質問

会社以外の各種登記

医療法人の理事長選任では「予選」が使えると聞きました。具体的にはどんな場合ですか?

理事の構成が全員重任(=新任者なし)の場合には、任期満了直前に理事を再選し、その場で「理事長の予選」を行うことが可能です。逆に、新任理事が含まれる場合は、就任後に改めて理事長を選任する必要があります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから