よくあるご質問

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人的分割における剰余金配当の決議事項は何ですか?

通常の配当と同じく、①配当財産の種類と帳簿価額の総額、②株主への割当方法、③効力発生日、が必要事項です。

承継純資産がマイナスの場合、帳簿価額の総額はどう扱いますか?

マイナスをどう処理するかは明確ではありませんが、実務上「株式の価額にマイナスはない」としてゼロとする例があります。

剰余金配当の効力発生日はどのように定めればよいですか?

新設分割の効力発生日は登記の日(登記申請日)です。配当決議では具体的な日付を定めるよりも、「分割計画に基づく会社分割の効力発生日」と条件付きで定める方法が実務的とされています。

人的分割における剰余金の配当はどのように行うのですか?

分割会社がいったん対価を受け取り、その対価を株主に剰余金の配当として交付する形で行います。分割契約書には「剰余金の配当を行う」旨を記載し、実際の配当決議で詳細を定めます。

取締役会「3ヶ月に1回」は、四半期ごとに開催すれば足りますか?

「四半期ごと」であれば良い、という解釈ではありません。法律上は「前回の開催から3ヶ月を超えない日までに開催」する必要があります。
そのため、単純に四半期末に合わせて開催すると、3ヶ月を超えてしまう可能性があり注意が必要です。
実務上は、少し余裕を持って開催日を設定し、3ヶ月を超えない範囲で調整する必要があります。
その結果、四半期報告のタイミングとはずれてしまうこともあり、年によっては1回多く取締役会を開催するケースも生じます。

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