すべてのよくある質問
- 外国会社の日本支店・営業所の閉鎖・廃止手続について手続全体にはどのくらいの期間がかかりますか?
おおむね6週間から2か月程度が目安です。
公告期間(1か月)に加え、本国文書の準備・認証、登記準備に要する期間を考慮する必要があります。- 宣誓供述書は、日本の公証役場で認証できますか?
できません。
宣誓供述書の認証は、本国の公証人または在日大使館・領事館で行う必要があります。- 宣誓供述書とはどのような書類ですか?
本国での決定内容等を記載した、外国会社特有の証明書類です。
日本支店閉鎖や代表者退任の事実を記載し、本国の公証人または在日大使館・領事館で認証を受けます。- 日本支店を閉鎖する際、債権者保護手続は必要ですか?
必要です。
日本における代表者が全員退任する場合、官報公告および知れたる債権者への個別催告を行い、公告掲載の翌日から1か月の異議申立期間を設けます。- 外国会社の日本支店を閉鎖する場合。本国での決定と、日本での手続はどのような関係にありますか?
本国での意思決定が前提になります。
日本支店の閉鎖および日本における代表者退任について、本国で正式に決定された内容を、日本の登記手続に反映させます。



