よくあるご質問

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公告内容に誤りがありましたが、訂正公告を出す時間がありません。どうなりますか?

登記所によっては、過誤が軽微で会社の同一性が明らかであれば、訂正公告を省略できる運用を認める場合もあります。
その際は、誤りの範囲と実害のなさを説明する資料を添えて相談します。
ただし、この判断は登記官ごとに異なるため、必ず早期に協議しましょう。

印刷会社側のミス(印刷誤り)で誤った公告が掲載された場合訂正公告が必要ですか?

いいえ、印刷誤りとして扱える場合は、正誤表の掲載で足ります。
この場合は、当初の公告日から期間を起算してOKです。
ただし、正誤表に「印刷誤り」と明記され、公告からおおむね10日以内に出されている必要があります。

公告を間違えて掲載してしまいました。どうすればいいですか?

まずは誤りの内容が軽微かどうかを確認し、登記所にすぐ相談してください。
誤りが軽微であれば、訂正公告を出すことで有効な公告として扱われます。
ただし、訂正公告をした場合、異議申述期間の起算日は訂正公告日になります。

どの程度の誤りなら「軽微」と判断されるのか、一般的には、
・商号の一字違い
・番地の一桁違い
・意味を変えない記号・余事記載の混入
など、会社の同一性が明確に認められるものが軽微とされています。
ただし、最終判断は管轄登記所が行いますので、必ず事前に確認しましょう。

事業年度を変更すると、会計監査人の自動再任はどうなりますか?

① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合

①のケースでは自動再任されますが、②のケースでは自動再任されません。
②の場合は、あらためて選任決議と就任承諾書が必要になります。

事業年度を変更すると、会計監査人の任期はどうなりますか?

法務省の整理は次のとおりです。

① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
  → 選任時に新しい事業年度末まで任せていると解されます。
  → 任期は「変更後の事業年度に関する定時株主総会の終結時」までです。

② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合
  → 選任時には新しい期間まで任せていないと解されます。
  → 任期は「定款変更の効力発生日(=議案可決日)」までとなります。

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