よくあるご質問

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日本の公証役場で認証を受けた私署証書は外国会社の登記で使用できますか?

できません。日本の公証役場で認証を受けた文書は日本の文書であり、中国法人に関する資格証明等としては、中国の文書が必要とされます。
法務局実務でも、日本公証役場の認証書は使用不可とされています。

日本にある中国大使館で宣誓供述書を作成・認証してもらうことはできますか?

できません。
中国大使館は、原則として領事認証業務を行う機関であり、日本法務局提出用の宣誓供述書を新たに作成・認証する業務は取り扱っていません。書式の問題ではなく、制度上の取扱いによるものです。

合併手続きにおいて、公告を出した後に取締役会承認を行っても大丈夫ですか?

はい。公告と承認の前後関係は問われません。重要なのは、効力発生日までに必要な承認が完了していることです。

合併契約は必ず取締役会決議の後に締結しなければなりませんか?

いいえ。会社法上、契約締結と承認決議の順序は定められていません。効力発生日までに承認が完了していれば問題ありません。

代表取締役の予選とは何ですか?

将来の一定時点で効力を生じさせることを前提に、あらかじめ代表取締役を選定する決議をいいます。条件付決議の一種と理解されています。

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