よくあるご質問

すべてのよくある質問

事業年度が終了していれば、その年度の貸借対照表を公告に載せる必要がありますか。

決算承認が未了であれば、その事業年度は公告上の「最終事業年度」には該当しません。確定している直近事業年度の貸借対照表を掲載します。

株主総会で決議した募集株式の発行枠について有効期間内であれば複数回に分けて発行できますか?

株主総会で「株数の上限」と「払込金額の下限」を決議し、取締役会に発行を委任した場合、
その委任は 1 年間有効であり、その期間内であれば 決議された枠の範囲内で何度でも発行(複数回発行)が可能です(『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』(中央経済社)36頁)。

外国人役員の登記で署名証明書に生年月日の記載がない場合はどうすればよいですか?

原則として、生年月日のない宣誓供述書は「印鑑証明書に代わる書面」として不足と判断される可能性が高く、再取得が必要になることがあります。

外国人役員の署名証明書(宣誓供述書)は、印鑑証明書の代替資料として提出されます。
この場合、日本の印鑑登録証明書の記載内容(氏名・住所・生年月日)が確認できる内容であることが求められます。

生年月日の記載がない宣誓供述書は、パスポートのコピーで補完する扱いを考えることもできますが、原則不可とされています。
→ ここは法務局により判断が分かれる可能性あり。

印鑑届出書を提出しない場合は、受理される余地はありますが、印鑑届出を行う場合は生年月日入りの宣誓供述書を再取得するのが安全です。
実務では、事前に管轄法務局へ照会することが必須です。

任意清算でも債権者保護手続は必要ですか?

必要です。
ただし、公告期間は1か月に短縮されます。

任意清算で清算人は必ず不要ですか?

原則として不要です。
業務執行社員・代表社員がそのまま財産の処分を行う設計が可能です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから