よくあるご質問

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登記の附属書類を閲覧できるのは登記が完了した後だけですか?

はい。
登記申請中(審査中)の申請書類は閲覧できません。
法務局で閲覧できるのは、登記が完了し、登記簿に反映された後の附属書類に限られます。
申請中の書類は、法務局内部資料として扱われ、原則として外部からの閲覧請求は認められません。
ただし、役員解任登記などが申請されており、役員の地位を争う者が仮の地位を定める仮処分申立を行う場合は、閲覧が認められます。

登記の附属書類は誰でも閲覧請求できるのですか?

いいえ。
附属書類の閲覧を請求できるのは、登記に法律上の利害関係を有する者のみです。
閲覧請求書には、「利害関係を明らかにする事由」および「それを証する書面」の添付が必要です。
単なる興味・調査目的での請求は認められません。

附属書類の閲覧とは何ですか?

登記の申請書や添付書類(株主総会議事録、取締役会議事録、定款変更決議書など)は、登記完了後に法務局で保管されます。
これらを閲覧できる制度が「附属書類の閲覧」です。
商業登記法第11条の2に基づき、利害関係を有する者に限って閲覧請求が可能です。

宣誓供述書(Affidavit)や証明証明書が電子で作成されている場合、これを登記添付書面として利用できますか

登記・供託オンライン申請システムで添付書面情報を送信する場合、利用可能な電子証明書は日本国内の発行主体にほぼ限定されています。
法務省民事局が示す対応一覧にも、外国の電子証明書は原則掲載されておらず、現状では外国の電子署名付き文書をそのまま登記に添付することはほぼ不可能です。
電子署名されたpdfを印刷し、紙のAffidavitとして登記申請をして受理された事例がありますが、全国的な統一運用とは言えないため事前に法務局へ確認をしましょう。

外国法人が発起人となる設立で、署名証明書が電子形式(電子サインのみ)でした。公証役場にメール添付で送っても大丈夫ですか?

実務上、電子署名証明書をメール添付で提出し、問題なく受理された事例があります。
ただし、これは特定の公証役場における個別判断であり、全国的な統一運用ではない可能性もありますので事前に各公証役場へ確認することが必要です。

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