すべてのよくある質問
- 株主総会と種類株主総会は「共催」することができますか?
できます。ただし、議事録は分けて作成する必要があります。
- 具体例として、いつ臨時決算が必要になりますか?
例えば、4月1日に完全子会社を吸収合併した場合、3月末決算の計算書類にはその損益が反映されません。合併差益を株主に配当したい場合には、臨時決算を経る必要があります。
- 臨時決算日を設定できないケースはありますか?
はい。前事業年度の計算書類が確定する前に、次事業年度内の日を臨時決算日とすることはできません。
- 臨時決算を行うメリットは何ですか?
分配可能額を増やすことができる点です。ただし、使える場面は限られ、手続や費用が煩雑であるため、実務で利用されることは少ないのが現状です。
- 臨時計算書類は株主総会に報告する必要がありますか?
通常の計算書類とは異なり、臨時計算書類については株主総会への報告義務はありません。