よくあるご質問

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会社が株主から自己株式を取得するにはどのような制約がありますか?

会社法上「株主平等原則」があり、特定の株主のみからの取得には特別な手続きが必要です。株主全員に売却の機会を与える「売主追加請求権」がポイントとなります。

単元株数を変更する場合、常に株主総会が必要ですか?

原則は株主総会の特別決議が必要ですが、株主に不利益がない変更(例:単元株の廃止、単元株式数の減少、株式分割に伴う増加)は取締役会の決議等で可能です。

単元株を新しく設定するにはどのような手続きが必要ですか?

単元株の設定は定款事項です。新設や増加の場合は、株主総会での定款変更(特別決議)が必要です。

単元株式数は登記事項ですか?

はい。単元株の設定・変更・廃止をした場合は、その効力発生日から2週間以内に法務局へ登記申請が必要です。

単元未満株主は不足分を会社に売ってもらうことができますか?

定款に規定があれば可能です(会社法194条)。単元株式数10株の会社で6株しか持っていない株主は、会社に対し4株の売渡しを請求できます。

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