すべてのよくある質問
- 相続人売渡請求の相手方となる株主は議決権を行使できますか。
原則として行使できません。
- 相続株式の売渡請求は誰が決定するのですか
株主総会の特別決議により決定します。
- 新しく見つかった財産の分割では、最初の遺産分割の内容は考慮されますか。
裁判例では、先に行われた遺産分割の内容は考慮せず、新たに発見された財産について法定相続分を基準に分割するのが相当とされています。
- 遺産分割協議書に「遺産発見条項」を入れておくメリットは何ですか。
遺産発見条項を設けておくと、後日新たな財産が見つかった場合でも、再度協議を行う必要がなくなる可能性があります。
特定の相続人が取得する旨を定めておけば、相続登記などの手続きが円滑に進むことがあります。- 遺産分割協議が終わった後に新しい財産が見つかった場合、もう一度協議をしなければなりませんか。
原則として、新たに見つかった財産については相続人全員で改めて遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、遺産分割協議書に「後日発見された遺産の取扱い」を定めた条項がある場合には、その条項に従って処理できます。



