よくあるご質問

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総数引受契約を承認した場合、議事録に契約書を別紙として添付しないと登記はできませんか?

契約書の原本を登記に添付していれば、議事録の別紙を省略しても受理された例もありますが、管轄によっては扱いが異なる場合もあるため、別紙も添付するのが無難です。

贈与の手続費用を抑える方法はありますか。

登録免許税(2.0%)は原則固定ですが、住宅用途の不動産取得税の軽減や、証明書のオンライン請求による実費節約は可能です。書類不備によるやり直しは余計なコストなので、最初から司法書士に委任した方が総合的に安く速いケースも少なくありません。

贈与者が亡くなった後でも登記できますか。

可能ですが、贈与者の相続人が手続に関与するため、必要書類(戸籍一式など)が増え、利害関係人の承諾が必要となる場合もあります。生前のうちの登記が最も確実です。

登記をしなくても所有権は移りますか。

当事者間では贈与契約により移転しますが、第三者に対抗するには登記が必須です。売却・担保設定・相続混入回避の観点からも、実務上は登記完了がゴールとお考えください。

単元株式の廃止は取締役会決議でできますか。

定款の委任の仕方によります。定款で「単元株式数を取締役会で定める」旨の委任があれば、取締役会で廃止まで可能な設計が一般的です。委任がなければ株主総会決議が安全です。

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