すべてのよくある質問
- 新株予約権の割当日が異なる場合、同一回号で処理できますか?
できません。発行日単位で区別する必要があります。
- 外国会社の商号に業種表示を付けることはできますか?
昭和54年11月13日民四5758号民事局長通達により可能とされています。
申請により括弧書きで業種表示を付加することは可能です。
実際の存在する外国会社の商号において、「ユービーエス・エイ・ジー(銀行)」とか「ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド(証券)」などがあります。ただしこれは、法人形態(株式会社など)の付加とは異なります。
- 外国会社の商号に「株式会社」と付けることはできますか?
本国で漢字商号を使用している場合を除き、適切ではありません。
発音どおりの片仮名またはローマ字で登記します。また、翻訳証明書に「株式会社」と書いてある場合であっても、翻訳は便宜的な日本語表記ですので、登記に適するかどうかは別問題であり、そのまま使用できるとは限りません。
- 日本の公証役場で認証を受けた私署証書は外国会社の登記で使用できますか?
できません。日本の公証役場で認証を受けた文書は日本の文書であり、中国法人に関する資格証明等としては、中国の文書が必要とされます。
法務局実務でも、日本公証役場の認証書は使用不可とされています。- 日本にある中国大使館で宣誓供述書を作成・認証してもらうことはできますか?
できません。
中国大使館は、原則として領事認証業務を行う機関であり、日本法務局提出用の宣誓供述書を新たに作成・認証する業務は取り扱っていません。書式の問題ではなく、制度上の取扱いによるものです。



