すべてのよくある質問
- 宣誓供述書とはどのような書類ですか?
本国での決定内容等を記載した、外国会社特有の証明書類です。
日本支店閉鎖や代表者退任の事実を記載し、本国の公証人または在日大使館・領事館で認証を受けます。- 日本支店を閉鎖する際、債権者保護手続は必要ですか?
必要です。
日本における代表者が全員退任する場合、官報公告および知れたる債権者への個別催告を行い、公告掲載の翌日から1か月の異議申立期間を設けます。- 外国会社の日本支店を閉鎖する場合。本国での決定と、日本での手続はどのような関係にありますか?
本国での意思決定が前提になります。
日本支店の閉鎖および日本における代表者退任について、本国で正式に決定された内容を、日本の登記手続に反映させます。- 外国会社の日本支店を閉鎖するには、まず何をする必要がありますか?
日本における代表者を全員退任させることが出発点になります。
日本における代表者が一人でも残っている限り、日本支店は存続していると扱われます。- 組合契約に「無限責任組合員の裁量で事務所を変更できる」と書いてある場合、無限責任組合員の同意で主たる事務所の変更できますか?
原則として総組合員の同意を得るのが無難です。
無限責任組合員の裁量条項があっても、登記上は組合契約の変更と整理されるため、全組合員の署名押印を前提にする対応が一般的です。



