よくあるご質問

すべてのよくある質問

株主総会と種類株主総会は「共催」することができますか?

できます。ただし、議事録は分けて作成する必要があります。

具体例として、いつ臨時決算が必要になりますか?

例えば、4月1日に完全子会社を吸収合併した場合、3月末決算の計算書類にはその損益が反映されません。合併差益を株主に配当したい場合には、臨時決算を経る必要があります。

臨時決算日を設定できないケースはありますか?

はい。前事業年度の計算書類が確定する前に、次事業年度内の日を臨時決算日とすることはできません。

臨時決算を行うメリットは何ですか?

分配可能額を増やすことができる点です。ただし、使える場面は限られ、手続や費用が煩雑であるため、実務で利用されることは少ないのが現状です。

臨時計算書類は株主総会に報告する必要がありますか?

通常の計算書類とは異なり、臨時計算書類については株主総会への報告義務はありません。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから