すべてのよくある質問
- 宣誓供述書(Affidavit)や証明証明書が電子で作成されている場合、これを登記添付書面として利用できますか
登記・供託オンライン申請システムで添付書面情報を送信する場合、利用可能な電子証明書は日本国内の発行主体にほぼ限定されています。
法務省民事局が示す対応一覧にも、外国の電子証明書は原則掲載されておらず、現状では外国の電子署名付き文書をそのまま登記に添付することはほぼ不可能です。
電子署名されたpdfを印刷し、紙のAffidavitとして登記申請をして受理された事例がありますが、全国的な統一運用とは言えないため事前に法務局へ確認をしましょう。- 外国法人が発起人となる設立で、署名証明書が電子形式(電子サインのみ)でした。公証役場にメール添付で送っても大丈夫ですか?
実務上、電子署名証明書をメール添付で提出し、問題なく受理された事例があります。
ただし、これは特定の公証役場における個別判断であり、全国的な統一運用ではない可能性もありますので事前に各公証役場へ確認することが必要です。- 公告内容に誤りがありましたが、訂正公告を出す時間がありません。どうなりますか?
登記所によっては、過誤が軽微で会社の同一性が明らかであれば、訂正公告を省略できる運用を認める場合もあります。
その際は、誤りの範囲と実害のなさを説明する資料を添えて相談します。
ただし、この判断は登記官ごとに異なるため、必ず早期に協議しましょう。- 印刷会社側のミス(印刷誤り)で誤った公告が掲載された場合訂正公告が必要ですか?
いいえ、印刷誤りとして扱える場合は、正誤表の掲載で足ります。
この場合は、当初の公告日から期間を起算してOKです。
ただし、正誤表に「印刷誤り」と明記され、公告からおおむね10日以内に出されている必要があります。- 公告を間違えて掲載してしまいました。どうすればいいですか?
まずは誤りの内容が軽微かどうかを確認し、登記所にすぐ相談してください。
誤りが軽微であれば、訂正公告を出すことで有効な公告として扱われます。
ただし、訂正公告をした場合、異議申述期間の起算日は訂正公告日になります。どの程度の誤りなら「軽微」と判断されるのか、一般的には、
・商号の一字違い
・番地の一桁違い
・意味を変えない記号・余事記載の混入
など、会社の同一性が明確に認められるものが軽微とされています。
ただし、最終判断は管轄登記所が行いますので、必ず事前に確認しましょう。



