すべてのよくある質問
- 配偶者にすべて相続させる遺言があると、遺産分割協議は不要ですか?
原則として不要です。
遺言により相続内容が明確であれば、配偶者のみで相続手続きを進めることができます。兄弟姉妹との遺産分割協議は不要となります。- 配偶者にすべて相続させる遺言を書けば、兄弟姉妹は一切相続できませんか?
原則として相続できません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「配偶者にすべて相続させる」旨の遺言があれば、兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることはありません。- 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の取り分は減りますか?
減る可能性があります。
法定相続では、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となり、配偶者がすべてを取得する前提にはなりません。具体的な割合は遺産分割協議によって決まります。- 子がいない場合、遺言がなくても配偶者がすべて相続するのではないですか?
必ずしもそうではありません。
子がいない場合、配偶者のほかに、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)や、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続人となります。遺言がなければ、配偶者とこれらの親族で遺産分割を行うことになります。- 種類株式における剰余金の優先配当額について、優先配当額を下げたり、後で上げたりすることは簡単ですか?
簡単ではありません。
一度内容を変更すると、将来さらに変更する際に、劣後する種類株主の同意が得られない可能性もあり、実務上のハードルは高くなります。



