よくあるご質問

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合同会社で職務執行者2名が同時に辞任し、新たに1名が就任した場合の変更登記方法は?

実務上は、次の方法で処理されるケースが多数です。
・A職務執行者辞任
・B職務執行者辞任
・C職務執行者就任
つまり、職務執行者単位で辞任・就任を個別に登記する方式です。
ただし、議事録に「Aの後任としてCを選任する」と明確に記載されている場合は、
代表社員変更登記として処理する余地もあります。
議事録の文言が登記方法を左右するため、慎重な設計が必要です。

合同会社で職務執行者が1名だけの場合、職務執行者の辞任のみを先に登記できますか?

原則としてできません。
合同会社において法人が代表社員である場合、職務執行者が不在の状態は登記上想定されていません。
そのため、
・辞任
・後任の選任
は同時に処理する必要があります。

登記実務上は、単なる職務執行者辞任ではなく、代表社員の登記事項変更として処理されるのが原則です。
死亡の場合も同様です。
職務執行者の交代は、単独処理できない点に注意が必要です。

社会保険労務士法人の社員変更登記で「社員資格証明書」はなぜ必要なのですか?

社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士であることが前提です。
そのため、新たに加入する社員については、資格を有していることを証明する書類(社員資格証明書)の添付が必要になります。
これは通常の株式会社の役員変更登記には存在しない、専門職法人特有の添付書類です。

社会保険労務士法人の社員変更登記に登録免許税はかかりますか?

社員変更登記については、登録免許税は非課税です。
したがって、費用は主に専門家報酬および実費(登記事項証明書取得費用等)となります。

一人社会保険労務士法人に社員を追加し、複数社員になる場合、代表社員の選定は必要ですか?

必要です。
一人法人では社員=代表社員となりますが、社員が複数になる場合は「代表社員」を選定し、その者を登記する必要があります。
単なる人数の増加ではなく、法人の意思決定構造が変わる点に注意が必要です。

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