すべてのよくある質問
- 任意清算で清算人は必ず不要ですか?
原則として不要です。
業務執行社員・代表社員がそのまま財産の処分を行う設計が可能です。- 合同会社は任意清算を選べますか?
選べません。合同会社は有限責任社員しかいないため、法定清算のみです。
- 任意清算で、会社法670条2項の『2週間以内に公告』という期限に間に合いませんが過ぎても問題ありませんか?
任意清算は官報号外への掲載となり、公告日を厳密にコントロールし難い面があります。
実際には「期限を超えたから直ちに無効」と扱われる性質ではなく、
やむを得ない事情があれば実務上問題とされないことが多いです。
公告自体は行う必要があるため、予定どおり官報申込をすればよいと考えます。
つまり、2週間以内という文言は遵守が望ましいが、公告の性質上、多少のズレは許容される余地があるという整理です。- 募集株式の払込人名義が「引受人と異なる場合」は認められますか?
原則として慎重に扱うべきで、実務上は否定的に判断される可能性があります。
引受人と異なる名義で入金された場合、
「払込金を供出したのが誰か」が問題となります。引受人自身が払込をしているのに名義だけ表示されていない事例とは異なり、
引受人でない別人が払込を行うケースでは、引受人が出資したとはいえないという見解が有力といわれています。ただ、形式的審査権しか持たない登記官によっては、入金金額のみ合えば(払込人は誰でも)いいという方もいて、
実際にこれで登記が通った事例もあれば補正(その時は使者による払込みだったため、その旨の上申書を提出してクリア)となった事例もあります。判断が分かれ得るため、事前に管轄法務局へ照会することが不可欠です。
- 払込期日当日の深夜に振り込んだらアウトになりますか?
払込期日までに、引受人が負担すべき払込金額全額が発行会社の口座に着金している必要があります(会社法208条1項)。
払込期日の「23時59分に振り込み」 → 「着金は翌日」というケースでは、
払込期日までに払込みが完了していない扱いとなり、手続き上問題が生じます。



