すべてのよくある質問
- 譲渡制限付株式の譲渡承認機関を変更する登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。
- 監査役を設置する旨の定めの登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。
- 取締役会を設置する登記手続きを行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。
- 役員変更の登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
1万円となります。ただし、資本金が1億円を超える会社の場合は、3万円となります。
- 商号変更の登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。ただし、同時に別の手続と合わせて行う場合、手続によっては登録免許税が異なる場合もございます。