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種類株主総会の決議、どう整理すればよいですか?

株主割当 → 322条1項で他の種類株主総会が必要となる場合あり
第三者割当 → 322条不要だが199条4項の種類株主総会が必要となる場合あり
組織再編 → 795条4項・783条3項を確認
定款で「不要」と定めれば省略可能(登記・添付に注意)

「損害を与えるおそれ」があるかどうかの判断はどうすればよいですか?

実務上は線引きが難しく、判断が分かれる場面も多いです。
実務上は「疑義があれば念のため開催しておく」という取扱いがされています。
最終的には、会社の具体的な状況や定款内容を踏まえて慎重に判断する必要があります。

組織再編(株式交換・合併など)でも種類株主総会が必要ですか?

場合によります。
株式交換完全子会社や消滅会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を交付する場合は、会社法783条3項により種類株主総会が必要です。
存続会社や株式交換完全親会社側が種類株式発行会社で、譲渡制限株式を発行する場合は、会社法795条4項により種類株主総会が必要です。
ただし、いずれも199条4項の「総会不要の定款規定」があれば省略可と整理されています。

丸付き数字や特殊記号は登記できませんか?

登記可能ですが、外字扱いとなるため避けるのが無難です。会社目的や新株予約権の項目などで使用する場合は、括弧数字や通常の番号に置き換えるのが推奨です。

添付書類と申請書で字が違う場合、訂正しなければいけませんか?

同一字であれば訂正不要です。ただし、どちらの字で登記するかを明示しないと混乱を招くため、委任状や送付状で指定しておくとスムーズです。

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