すべてのよくある質問
- 会社と株主で価格協議がまとまらなければ、そのまま株式買取請求は失効しますか。
失効しません。協議が整わない場合には、会社または株主が裁判所に価格決定の申立てをすることができます。
- 株主は通知を受けてから20日以内に反対株主の株式買取請求をすればよいのですか。
吸収型組織再編ではそうではありません。効力発生日の20日前から効力発生日の前日までという法定期間内に請求する必要があります。通知日を基準に考えると誤りやすい点です。
- 吸収合併の通知には、買取請求権の行使方法まで書かなければなりませんか。
会社法上の必須記載事項は、吸収合併をする旨と存続会社の商号・住所です。もっとも、実務上は紛争予防のため、買取請求権の行使が可能であることや問い合わせ先を付記することがあります。
- 相続人売渡請求をした場合、相続人の株式をすべて買い取る必要がありますか。
必ずしも全部である必要はなく、一部のみ売渡請求することも可能と解されています。
- 相続人が売渡請求をするためには会社に資金が必要ですか。
必要です。自己株式の取得に該当するため、分配可能額の範囲内でなければなりません。



