すべてのよくある質問
- 会計限定監査役の監査範囲はどこまでですか?
計算関係書類のほか、自己株式取得、剰余金の配当、資本金や準備金の増減に関する議案など、会社法施行規則108条に列挙された事項が対象です。
- 株主総会で監査役は必ず監査報告をしなければなりませんか?
会社法上、株主総会で監査報告をしなければならないのは、会計限定監査役を置いている会社だけです。その他の会社では、特に不当な事項がない限り、報告義務はありません。
- 検査役の調査が終わらないまま払込期日を迎えたらどうなりますか?
手続が無効になってしまいます。そのため、払込期日までに余裕を持って日程を設定することが重要です。
また、必要に応じて、株主総会で払込期日を繰り上げる決議を行うことが可能です。- 検査役の調査を申立てるタイミングはいつですか?
増資の決議が終わった後です。株主総会議事録を添付して申立てます。
- どんな場合に検査役の調査が必要ですか?
現物出資による増資などで、税理士・会計士などの専門家による証明を受けられない場合は、原則として検査役の調査が必要です。
税理士や会計士などが証明をすれば検査役調査は不要です。