よくあるご質問

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普通株式だけを分割すると、必ず種類株主総会が必要ですか?

原則として必要になります。
普通株式のみを分割すると、他の種類株式(例:優先株式)の持株比率や議決権割合が相対的に低下するため、「損害を及ぼすおそれ」があると判断されやすく、当該種類株主による種類株主総会の決議が求められます。

例外として、定款に、当該種類株式について「株式の分割については種類株主総会の決議を要しない」旨の定めがある場合には、種類株主総会は不要です。
ただし、この定めを種類株式発行後に後から追加する場合は、当該種類株主全員の同意が必要となります。

種類株式発行会社でも、普通株式だけを分割できますか?

はい、可能です。
種類株式発行会社であっても、分割する株式の「種類」を限定して株式分割を行うことは制度上認められています。ただし、他の種類株主に不利益を及ぼすおそれがある場合には、追加の手続き(種類株主総会等)が必要になります。

増資と減資を同日行う場合、登録免許税は最終的な資本金額で決まりますか?

いいえ。増資と減資それぞれの行為を前提に計算されます。

増資と減資を同日に行う場合、増資の払込みが遅れた場合、減資だけ先に効力は生じますか?

増資を条件としている場合、払込みが完了しなければ減資の効力も生じません。

減資の債権者保護手続は株主総会後でないと始められませんか?

実務上は、総会決議が確実であれば、総会前に先行して行うことはよくあります。

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