よくあるご質問

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書面決議は議決権の過半数で成立しませんか?

いいえ。議決権の比率にかかわらず「全株主の同意」が必要です。たった1名でも同意しない株主がいると成立しません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

書面決議とは何ですか?株主総会と何が違うのですか?

書面決議は、株主全員の同意により、実際に株主総会を開かずに決議を成立させる制度です。会社法319条に基づき、総会の手続を省略できますが、株主全員の同意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

登記官は定款の内容(代表者の選定方法)を見ていないのに、添付書類でどうやって判断しているのですか?

定款は「互選によって代表取締役を選定する場合」の登記に限り、添付されることで登記官が内容を確認できます。代表取締役が株主総会で直接選定された場合は定款は添付されず、書類の形式から選定方法を推定します。

代表取締役の交代がない場合でも、取締役選任時に定款を添付すべきでしょうか?

代表取締役の変更登記がなければ、定款の添付は不要です。ただし、互選規定に関する論点がある場合(たとえば将来的に代表者選定が控えている場合など)、事前に定款規定を確認しておくことは実務上非常に有効です。

株主総会で代表取締役を選任した場合と、取締役の互選で代表取締役を選任した場合で、登記手続きはどう違いますか?

・株主総会で代表取締役を選任(直接選定):定款の添付は不要、議事録に会社実印を押すことで61条6項1号に対応。
・取締役の互選(間接選定):定款(互選規定)と互選書の添付が必要、互選書には取締役の実印と印鑑証明書が必要(61条6項2号対応)。

会社法人登記(商業登記)の

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