すべてのよくある質問
- 山林の相続を放棄することはできますか。
- 可能です。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、山林を含めて一切の財産を承継しないことになります。山林だけを選んで放棄することはできませんが、不要な土地だけを国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」を利用する選択肢もあります。 
- 相続した山林は市町村への届出も必要ですか。
- はい。山林(森林)の土地を相続した場合、登記とは別に「森林の土地の所有者届出」を市町村へ提出する義務があります。相続から90日以内が期限で、届出を怠るとこちらも10万円以下の過料対象となります。 
- 山林の相続登記は義務ですか。
- はい。令和6年4月1日以降は、山林を含む不動産の相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。 
- 発行要項を変更した場合、開示規制との関係はどうなりますか?
- 上場会社等では、発行要項の変更内容によっては適時開示や訂正届出書の提出が必要になる場合があります。会社法上は取締役会決議のみで済むとしても、金融商品取引法上の対応が別途必要となるため、両面での確認が欠かせません。 
- 発行要項を変更する場合、必ず株主総会で決議が必要ですか?
- いいえ。原則として、発行を決議した機関(株主総会または取締役会)が変更の権限を持ちます。当初取締役会で発行要項を決めたのであれば、変更も取締役会決議で足ります。 
 ただし、例外として、以下のケースにおいては、当初の発行決議機関が取締役会であっても株主総会の承認が必要となります。- 1.株主以外の者に「特に有利」な条件に変更する場合(会社法239条2項)。 
 2.定款記載事項に関わる変更(例:発行可能株式総数を超える等)。
 3.新株予約権者に不利益を及ぼす変更で、同意が必要とされる場合。



