すべてのよくある質問
- 普通株式だけを分割すると、必ず種類株主総会が必要ですか?
原則として必要になります。
普通株式のみを分割すると、他の種類株式(例:優先株式)の持株比率や議決権割合が相対的に低下するため、「損害を及ぼすおそれ」があると判断されやすく、当該種類株主による種類株主総会の決議が求められます。例外として、定款に、当該種類株式について「株式の分割については種類株主総会の決議を要しない」旨の定めがある場合には、種類株主総会は不要です。
ただし、この定めを種類株式発行後に後から追加する場合は、当該種類株主全員の同意が必要となります。- 種類株式発行会社でも、普通株式だけを分割できますか?
はい、可能です。
種類株式発行会社であっても、分割する株式の「種類」を限定して株式分割を行うことは制度上認められています。ただし、他の種類株主に不利益を及ぼすおそれがある場合には、追加の手続き(種類株主総会等)が必要になります。- 増資と減資を同日行う場合、登録免許税は最終的な資本金額で決まりますか?
いいえ。増資と減資それぞれの行為を前提に計算されます。
- 増資と減資を同日に行う場合、増資の払込みが遅れた場合、減資だけ先に効力は生じますか?
増資を条件としている場合、払込みが完了しなければ減資の効力も生じません。
- 減資の債権者保護手続は株主総会後でないと始められませんか?
実務上は、総会決議が確実であれば、総会前に先行して行うことはよくあります。



