よくあるご質問

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受託者が信託財産を着服するリスクがあると思うのですが

「信じて託す」と書いて信託といいます。委託者が自分の財産を信頼できる人に託すこと(信頼関係)を大前提とした制度です。そのため信頼できない人間とは信託契約を結ばないことをお勧めします。
どうしても心配である場合は、受託者が信託財産の管理をちゃんと行っているのかを第三者が監督する「信託監督人」をつけることも可能です。

信託財産に制限はありますか

ございません。預貯金・不動産・証券にとどまらず、債権・ペットなどの動産も信託財産とすることが可能です。

住宅ローンが残っていても利用は出来ますか

抵当権が設定されていたとしても信託財産とすることは可能です。ただし、既存債権者への同意が必要となります。

民事信託を利用すれば相続税対策が出来ると聞いたのですが本当ですか

相続税や贈与税の節税効果はございません。

民事信託(家族信託)のデメリットはなんですか

デメリットらしいデメリットはありません。唯一あげるとすれば、新しい制度であるため、民事信託(家族信託)そのものの認知度が低いため周囲への説明と説得に時間を要することでございます。

会社法人登記(商業登記)の

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