よくあるご質問

すべてのよくある質問

取締役会書面決議を行うために必要な条件は何ですか?

定款に書面決議を認める規定を置く必要があります。さらに、取締役全員の同意と監査役の異議がないことが成立要件です。

取締役会で書面決議できない事項はありますか?

はい。会社法で義務付けられている「3か月に1回以上の業務執行報告に関する取締役会」は書面決議できません。

100%親子会社間の取引も特別利害関係になりますか?

いいえ。完全支配関係にある場合、利害が一致しているため、利益相反や特別利害関係の問題は生じないと整理されています。

特別利害関係に該当すると、取締役は取締役会に出席できないのですか?

出席自体は可能ですが、定足数に算入されず、議決権を行使できません。また、議長に就任することもできません。決議の公正性を担保するため、実務上は退席してもらうのが望ましいとされています。

利益相反取引と特別利害関係は同じ意味ですか?

違います。利益相反取引(会社法356条等に規定)は具体的な類型が列挙されていますが、特別利害関係はそれを含むより広い概念です。利益相反取引に当たらなくても、特別利害関係に該当する場合があります。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから