すべてのよくある質問
- 特別委任方式、復代理人が登記原因証明情報を作成することはできますか?
できません。登記義務者との直接の委任関係が必要とされています。
- すべての登記で特別委任方式は使えますか?
現時点ですべての登記で使うことはできません。売買・贈与による所有権移転、抵当権等の設定・抹消に限定されています。
- 特別委任方式を使えば、登記義務者の署名は一切不要ですか
登記義務者本人の電子署名が不要となるのは、一定の要件を満たす場合に限られます。司法書士等の電子署名は必須です。
- 理事会は、理事の人数が多い場合には必ず設置すべきですか。
人数だけで判断するのは適切ではありません。理事会を設置すると、議事録作成や登記対応が増えるため、将来の運営負担も考慮して判断する必要があります。
- 代表理事がいれば、社員総会は形だけでも問題ありませんか。
一般社団法人では、社員総会が最上位の意思決定機関です。社員総会を軽視した設計にすると、後に代表理事の解任や権限を巡って混乱が生じることがあります。



