よくあるご質問

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新株予約権を発行している会社でも清算結了登記はできますか?

可能です。新株予約権の行使期間がすでに満了し、権利が消滅していることが明らかであれば、抹消登記を経ずに清算結了登記を行うことができるとされています。

自己株式を取得した場合、登記は必要ですか?

自己株式取得だけでは発行済株式総数に変化がないため登記不要です。ただし、消却した場合は効力発生日から2週間以内に発行済株式数変更登記が必要です。

特定の株主から自己株式を有償取得する場合、予定数を超える申込みがあった場合はどうなりますか?

取得予定数を超える申込みがあった場合、会社は各株主から均等に取得する必要があります(例:100株予定に対し200株申込みがあれば、各株主から50株ずつ)。

特定の株主から自己株式を有償取得する場合の株主からの申込みはどのように扱われますか?

株主は期日までに申込みを行い、その時点で会社は承諾したものとみなされます(会社法159条)。

特定の株主から自己株式を有償取得する場合に取締役会で決める内容は何ですか?

株主総会決議を受けて、①取得株式数 ②1株当たりの価格 ③総額 ④申込期日を決議します。

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