よくあるご質問

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株式買取請求に関する株主への通知は必ず必要ですか?

法律上、省略規定はありません。したがって、100%親子会社や100%子会社同士の合併で実質的に不要と思われる場合でも、形式的には通知(または公告)するのが安全とされています。

合併の際、株式買取請求権は誰に認められますか?

原則として、存続会社と消滅会社それぞれの株主に認められます。

取締役会書面決議、電子メールやFAXで提案・同意を交わすことは可能ですか?

可能です。提案書をPDF化して送付し、署名済み同意書をPDFやFAXで返送する方法があります。ただしPDFやFAXは写しであるため、真正性の担保には注意が必要です。

取締役会書面決議、監査役の異議はどのように扱いますか?

書面決議の成立要件は「監査役の異議がないこと」です。後から異議を唱えられると決議が無効になるため、実務では「異議がないことの書面」を取り付けています。

取締役会書面決議の同意書にはどのように記載すべきですか?

どの提案に同意しているかを明確にします。「○年○月○日付提案書記載の全ての事項に同意する」といった記載が最低限必要です。

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