よくあるご質問

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株主が書面決議の提案内容に異議を唱えた場合、書面決議は成立しない?

はい。書面決議は株主全員の同意が必要なため、1人でも同意しない株主がいれば成立しません。その場合は株主総会の開催が必要となります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解

株主提案権の「8週間前ルール」は、書面決議にも適用されますか?

書面決議には「開催日」が明示されないため、制度的に整合性が取れず、適用が困難です。条文上の明確な定めもありません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解

株主総会の書面決議でも、株主提案はできますか?

原理的には否定されていませんが、実務では「株主提案権は書面決議に適用されないもの」として扱われています。提案があった場合は株主総会の開催が推奨されます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解

株主総会招集通知の発送ミスに罰則はありますか?

明確な刑罰はありませんが、手続きの瑕疵として株主総会決議が無効になる可能性や、登記時の補正対象となるリスクがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説

毎年「6月最終月曜」に株主総会を開催しています。同じ曜日の2週前に通知すれば良いですか?

危険です。曜日固定=14日前とは限りません。「日数」で逆算するのが原則ですので、年によってズレる可能性があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説

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