よくあるご質問

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設立(組織変更による)と社員加入の登記は、一括で申請できますか。

できません。まず合同会社の設立(+職務執行者選任・印鑑届)、次に株式会社の解散、最後に社員加入・代表交代という段階申請になります。

新たに出資して加入する場合と、持分譲渡で加入する場合とで取扱いは違いますか?

いずれも定款変更は必要ですが、加入を証明する書面の形が異なります。

・出資による加入:加入社員の同意書(=加入の事実を証する書面)が必要。
・持分譲渡による加入:持分譲渡契約書、または同意書により代替可。

持分譲渡による加入の場合は、同意書の取扱いはどうなりますか?

持分譲渡契約書が「加入の事実を証する書面」となります。ただし、総社員の同意書に加入社員の記名押印があり、加入の事実が明白な場合には、契約書の添付を省略できるとされています。

新しく加入する社員は、定款変更の「総社員の同意」に含まれるのですか?

含まれません。これから加入する社員は、定款変更によって初めて社員になるため、定款変更の要件としての「総社員の同意」には入らないと解されています。
ただし、「加入の事実を証する書面」として加入社員の同意書が必要です。定款変更の同意としてではなく、加入する本人が「社員として加入する意思」を示す証明書として求められています。

民事信託の税金の取扱いを知りたい

取扱いは信託の種類・内容で異なります。
自益信託では原則として贈与税・相続税の課税関係は生じませんが、他益信託では受益権価額等に応じ課税。信託収益は受益者に所得税課税。受益権の移動や終了時の処分でも課税があり得ます。

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