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はい。平成28年改正により、資産総額は登記事項から削除されました。したがって、現在は登記簿に反映させる必要はありません。ただし、計算書類の作成・所轄庁への提出は従来どおり必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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