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会社が作成した会計に関する帳簿です。 仕訳帳、総勘定元帳、補助簿などが該当し、税理士が作成したものである必要はありません。 実務では、取締役からの借入金明細を提出するケースが多く見られます。 債権者、金額、弁済期が明確に分かる内容で、会社の会計帳簿として作成し、原本である旨の証明を付して提出します。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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