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3月31日決算であれば、3月31日までに減資の効力が発生していることが必要です。 登記申請は効力発生日から2週間以内で足りますので、4月に登記申請しても問題ありません。 重要なのは「登記申請日」ではなく「効力発生日」です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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