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必要書類(発起人の印鑑証明書など)が揃っていれば、特急料金にて対応可能です。 ただし、法務局は平日17:15までしか開庁していないためこの時間までに書類作成・押印・定款認証のすべてを行う必要がありますので、お客様のご協力が必要不可欠であることと、ご相談いただいた時間によっては即日の申請が難しい場合もございます。1度ご相談くださいませ。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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