コラム

(責任限定契約)定款には必ず「責任の限度額」を明記しなければならないのですか?

必ずしも具体的金額を記載する必要はありません。
株懇モデルでは「〇〇万円以上であらかじめ定めた額」とされていますが、実務では「法令で定める最低責任限度額を予め定めた額とする」とだけ記載して、契約上で個別の金額を調整する方法も広く用いられています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:責任限定契約の定款と契約内容がズレている?登記・報酬ゼロ・金額設定の実務注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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