コラム

非取締役会設置会社で取締役を選任する際、株主総会議事録に代表印が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。特に、代表取締役の就任登記が伴わない場合には、株主総会議事録に代表印(会社実印)を押す必要はなく、押印がないことを理由に却下されることは通常ありません。ただし、代表者の交代を伴う場合や、印鑑証明書との照合を行う場合には、実印の押印が必要になる場面もあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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