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附属書類の保存期間は受付日から10年間です(商業登記規則第34条第4項第4号)。 令和元年10月1日以前の登記については、保存期間が5年であったため、 古い登記ではすでに破棄されている場合があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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