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登記の申請書や添付書類(株主総会議事録、取締役会議事録、定款変更決議書など)は、登記完了後に法務局で保管されます。 これらを閲覧できる制度が「附属書類の閲覧」です。 商業登記法第11条の2に基づき、利害関係を有する者に限って閲覧請求が可能です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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