コラム

金銭債権の現物出資において、出資価額が300万円の場合、会計帳簿の添付は必要ですか?

不要です。
現物出資財産の価額の総額が500万円以下であれば、割り当てる株式数が発行済株式総数の10分の1を超える場合でも、会計帳簿の添付は不要と整理されます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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