重任登記を失念、代表取締役の住所変更登記が入っているが重任日時点では旧住所だった場合、旧住所で登記する必要はありますか?
ありません。登記は申請時点の最新の住所を基準とするため、旧住所に戻して登記する必要はありません。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をお願いいたします。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係)
ありません。登記は申請時点の最新の住所を基準とするため、旧住所に戻して登記する必要はありません。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をお願いいたします。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係)
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