コラム

重任登記を失念、代表取締役の住所変更登記が入っているが重任日時点では旧住所だった場合、旧住所で登記する必要はありますか?

ありません。登記は申請時点の最新の住所を基準とするため、旧住所に戻して登記する必要はありません。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をお願いいたします。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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