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相続人全員が、遺産分割協議書へ署名・捺印する必要がございます。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。ただ、協議を行う際、一堂に会する必要はなく、決定した内容を全員が同意すれば問題ないため、持ち回り(回覧)で署名・捺印し成立させることは問題ございません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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