コラム

相続人のなかに行方不明の者がいます。どうすればいいですか

戸籍等調査の上で、相続人のなかに行方不明者がいることが分かった場合は、当該行方不明者については家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任申立」を行い、選任された当該不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

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