コラム

辞任届に記載する辞任日を株主総会の終結時とするのは問題ないですか?

はい、有効です。株主総会の開催が確実であれば、「○月○日開催の定時株主総会の終結時をもって辞任」という期限付き辞任は、法務局でも登記実務上受理されています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから