コラム

辞任した監査役に「意見陳述の機会」を与える必要はありますか?

はい、会社法上の権利として意見陳述権が認められています。
辞任後最初に招集される株主総会について、会社は辞任した監査役に通知を行い、辞任理由等を述べる機会を与える必要があります。ただし、本人が「意見はない」と明言している場合には、通知を省略できるとされています。実務上はあらかじめ「意見陳述権を行使しない旨」の書面(意見放棄書)を取得するケースもあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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