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贈与は口頭でも成立しますが、登記申請や後日の証拠のためには贈与契約書を作成するのが必須です。特に不動産の場合は、登記原因を明確にしないと法務局で受理されないため、実印を押した契約書を用意しましょう。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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