法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
いいえ、なりません。 大会社該当性は、最終事業年度の貸借対照表上の資本金額で判断されます。 そのため、期中に5億円を超えても、期末までに減資により5億円未満となっていれば、 その事業年度においては大会社には該当しません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.