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可能です。法務局側に混乱を与えないために、 設立登記申請の受付番号などをメモ書きで添えるようにしましょう。
なお、設立登記完了前に行う変更登記であったとしても、下記のような登記は却下になる可能性があります。 ・本店を管轄外へ移転し ・移転後すぐに変更登記を行い ・移転先の管轄で登記をする
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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