コラム

設立時の取締役の任期だけを短縮することはできますか?

はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから