設立時の取締役の任期だけを短縮することはできますか?
はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)
はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)
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