コラム

解散決議をするには取締役の協力が必要ですか?

原則不要です。解散は株主総会の特別決議によって成立し、清算人が選任されれば、以後の手続きは清算人が行います。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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