コラム

複数の職務執行者を置く場合の意思決定はどう扱えばよいですか。

登記上は選任の事実が明確なら足りますが、内部の決定方法は定款または内規で整理しておくのが望ましいです

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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