コラム

補欠取締役を選任した後に就任させたくない場合、会社側で選任を取り消すことはできますか?

会社法施行規則第96条に基づき、補欠役員の選任時に「選任取消しの手続」を定めていれば、会社の決議によって補欠選任を取消すことが可能です。選任時に取り消しの方法を定めていない場合、原則として取り消すことはできません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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