補欠取締役の就任を防ぎたい場合、本人が「辞任届」ではなく「就任拒否届」を出す必要がありますか?
法的には「就任拒否届」とする方が正確ですが、実務では「辞任届」でも足りるとされています。会社と補欠役員の間で意思が明確であれば、文書の名称にこだわらず実質的に処理されるのが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)
法的には「就任拒否届」とする方が正確ですが、実務では「辞任届」でも足りるとされています。会社と補欠役員の間で意思が明確であれば、文書の名称にこだわらず実質的に処理されるのが一般的です。
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(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)
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