コラム

補欠取締役の任期はどうなりますか?

補欠取締役が実際に就任した場合、その任期は「前任者の残任期間」となります(会社法336条3項)。たとえば、5年任期の取締役が2年で辞任し、その補欠が就任した場合、残り3年が任期になります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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