コラム

補欠取締役が就任しないまま放置されているのですが、辞任登記は必要ですか?

補欠取締役は、実際に欠員が生じるまで取締役には就任していないため、原則として登記の対象ではありません。したがって、辞任登記は不要です。
ただし、実務上は「辞任届」や「就任拒否届」を受け取っておくことで、就任の意思がないことを明確に記録として残しておくことが望まれます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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