コラム

補欠取締役が「辞任」することは可能なのでしょうか?

法的には、「補欠」という地位を辞任するという概念は曖昧です。補欠取締役は欠員が出たときに就任承諾をすることで正式な取締役となるため、欠員が生じる前であれば、辞任というより「就任拒否」として扱われます。
登記実務上は「辞任届」を受け取り、今後就任する意思がないことを文書化することで対応します。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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