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問題ありません。行使請求より前に払込みをしたとしても、行使日としては「行使請求書の日付=意思表示が確定した日」となります。 つまり、この場合、行使日は、払込日でなく行使請求書の日付になります。 なお、行使請求だけ先にして、払込みを後日しても問題ありません。 この場合、「行使日」は払込みが完了した日となります。 行使請求日が行使日になるのではなく、請求と払込みが揃った日が行使日になる点に注意してください。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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