コラム

行使請求書の日付と払込み証明の日付が一致していなくても問題ありませんか?

問題ありません。行使請求より前に払込みをしたとしても、行使日としては「行使請求書の日付=意思表示が確定した日」となります。
つまり、この場合、行使日は、払込日でなく行使請求書の日付になります。
なお、行使請求だけ先にして、払込みを後日しても問題ありません。
この場合、「行使日」は払込みが完了した日となります。
行使請求日が行使日になるのではなく、請求と払込みが揃った日が行使日になる点に注意してください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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