自己株式も種類変更の対象にできますか?
明文規定はなくグレーゾーンです。確実を期すなら、新株発行によって必要な種類株式を創設する方が無難です。
自己株式の種類変更を選ぶ場合は、事前に管轄法務局と相談したうえで申請する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:自己株式は種類変更できるのか?実務上の論点整理)
明文規定はなくグレーゾーンです。確実を期すなら、新株発行によって必要な種類株式を創設する方が無難です。
自己株式の種類変更を選ぶ場合は、事前に管轄法務局と相談したうえで申請する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:自己株式は種類変更できるのか?実務上の論点整理)
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