コラム

自己株式の消却は必ず取締役(または取締役会)の決定で行わなければならないのですか?

必ずしもそうではないと考えます。
会社法178条は「取締役会設置会社では取締役会の決議による」と定めていますが、株主総会で決議してはいけないとは書かれていません。したがって、株主総会決議でも有効と考えられます。

なぜ「取締役の決定」との表現が出てくるのかについては、
平成18年3月31日民商第782号通達で「会社は取締役の決定により自己株式を消却できる」と記されたためです。この書きぶりから「取締役決定に限る」と誤解されることがあります。

取締役会を設置していない会社においては、株主総会が万能機関として機能しますので、株主総会決議で処理して問題ないと考えられます。
ただし、登記審査では「取締役決定」を前提に指摘を受ける可能性があるため、実務上は慎重に対応が必要です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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