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組織再編では両当事者の議事録に契約書を添付していれば契約書原本を省略できる扱いがありますが、総数引受契約は相手方の意思確認の性質が異なるため、契約書原本の添付は必須です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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