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できません。拒否権は普通株主総会の決議に対してのみ認められると解されており、種類株主総会の決議に対する拒否権付与は効力を有さないとされています(会社法コンメンタール3巻130頁)。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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