種類株主総会で承認される前に、定時株主総会で計算書類を承認してもいいの?
実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。
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