コラム

種類株主総会で承認される前に、定時株主総会で計算書類を承認してもいいの?

実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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