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社債は会社が返済義務を負う「債務」です。 種類株式は会社の「自己資本」であり、原則として返済義務はありません。 なお、種類株式として、取得条項・優先配当条項を設計すると、実質的には社債に近い性質を持たせることができます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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