破産手続開始決定を受けた場合、取締役は退任しますか?
会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。
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(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
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