コラム

監査役の任期が取締役とズレてしまったのですが、問題はありますか?

法律上の問題はありません。任期満了の時期が異なっていても違法ではありません。ただし、登記や管理が煩雑になるため、実務上は「任期を合わせる」対応をとることがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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