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いいえ。 附属書類の閲覧を請求できるのは、登記に法律上の利害関係を有する者のみです。 閲覧請求書には、「利害関係を明らかにする事由」および「それを証する書面」の添付が必要です。 単なる興味・調査目的での請求は認められません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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