法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
総数を結果で確定させる設計にあります。 「引き受けられた株式の全部を引き受ける」関係が成立していれば、申込未了自体は違法性を生みません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.