コラム

理事会は、理事の人数が多い場合には必ず設置すべきですか。

人数だけで判断するのは適切ではありません。理事会を設置すると、議事録作成や登記対応が増えるため、将来の運営負担も考慮して判断する必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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