コラム

現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから